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相続お役立ち情報
納税通信3938号
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相続税 |
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Q 同族会社代表の死亡退職金 相続財産に含まれるのか
同族会社の代表取締役を務めていた父の死去に伴い、遺族である母に、株主総会の決議に基づき死亡退職金2千万円を支給することになりました。この2千万円は会社から母に支払うものなので、父の相続財産には含めなくてよいのでしょうか。
A 死亡退職金は、相続税法上の「相続により取得したものとみなされる財産」として、相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受け取る分には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続人が受け取れば相続により取得したものとみなされるため、相続税法上の「みなし相続財産」として扱われます。
相続人が取得したのであれば「500万円×法定相続人の数」で計算した非課税枠があります。ここでいう法定相続人の数には、相続放棄をした人も放棄がなかったものとして含めます。ただし、相続放棄した人が退職金を受け取った場合は遺贈による取得とみなされ、非課税枠は適用されません。
なお、「弔慰金」という名称で支給した場合でも、実質が退職手当金等であれば相続税の対象となる可能性があります。
経営者の相続では、預貯金や不動産だけでなく、会社から支給される死亡退職金も必ず確認しましょう。また社長が保有する自社株も相続財産となり、非上場会社では会社規模等に応じた評価が必要です。
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