Blog

相続お役立ち情報

納税通信3937号 
【特定同族会社事業用宅地等の特例 無償貸付だと要件を満たさない?】

September 08, 2026

相続税

Q 特定同族会社事業用宅地等の特例 無償貸付だと要件を満たさない?

 

 当社の代表者である父が所有し、会社に無償で貸し付けている土地には、父の同族会社の建物が建っています。父の相続が発生した場合に、この土地を「特定同族会社事業用宅地等」として80%減額の特例を適用できますか。

 

A 特例は、相当の対価を得て継続的に法人に貸し付けられている宅地等が対象となるので、会社に無償で貸付けているケースでは適用できません。

 

 特定同族会社事業用宅地等として80%減額の対象となるのは、
 ①相当の対価を得て継続的に法人へ貸し付けられている宅地等
 ②被相続人等が所有する建物等を法人に相当の対価で継続的に貸し付け、その敷地として使用されている宅地等
のどちらかに限られます。土地そのものが同族会社へ無償で貸し付けられているケースは、①と②のどちらにも該当しないため、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用できません。
 また、50%減額の貸付事業用宅地等も「相当の対価を得て継続的に行う」貸付け(準事業)が要件で、無償での貸し付けである場合にはこれにも該当しないので、貸付事業用宅地等の特例も適用できません。

 

 

 小規模宅地等の特例の適用可否で、土地の相続税評価額は大きく変わります。生前のうちに要件を満たしているか否かを確認し、無償貸付けなどで要件を満たしていない場合には、有償契約への切り替えなど早めの対策を講じておくことが重要です。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661