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相続お役立ち情報

納税通信3936号 
【親の死後に解散する会社の財産 相続税の対象になるのか】

September 08, 2026

相続税

Q 親の死後に解散する会社の財産 相続税の対象になるのか

 

 父が経営する会社には後継者がいないので、父が亡くなったら会社を解散する予定です。会社の財産は100万円ほどの預貯金と、古い機械設備が多少ある程度で、借入金はありません。会社の財産は父の相続財産として相続税の課税対象になるのでしょうか。

 

A 会社の財産そのものは相続財産に含まれません。ただし、親が保有する株式は相続財産として評価の対象となります。

 

 相続税は、被相続人が相続発生時点で個人として所有していた財産に課税されます。株式会社は個人とは別人格の法人なので、会社が保有する預貯金や在庫商品、機械設備といった会社名義の財産自体が相続財産として直接課税されることはありません。ただし、会社のオーナーとして株式を保有している場合には、株式の評価額が相続財産となります。
 後継者がいなくても、相続発生時点で会社が存続していれば、その時点の会社の状況が株式評価に反映されます。事前に解散して処分できるものを処分しておくことも、相続税対策として有効です。

 

 

 非上場株式は市場価格がないため、会社の規模や経営状況に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などで評価されます。小規模な会社では純資産価額方式が基礎となることが多く、資産内容によっては評価額が想定より高くなる場合があります。

 

 

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