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相続お役立ち情報
納税通信3935号
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相続税 |
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Q 期限後3年以上後に遺産分割終了 小規模宅地特例を適用できるのか
父の相続で「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告しました。その後に遺産分割が成立したのは申告期限から3年2カ月後でしたが、小規模宅地等の特例の「家なき子」の要件を満たしている長男は特例を適用できますか。
A 遺産分割が成立したのが申告期限から3年を超えているのであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していても、小規模宅地等の特例を適用できません。ただし、訴訟や調停など一定のやむを得ない事由があるなら例外的に適用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例を適用するには、原則的に相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければなりませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、更正の請求をすることで特例を適用できます。ただし、申告期限から3年以内に分割が成立することが条件です。
例外は、相続人同士で訴訟や調停が継続しているなど、法律で定められた「やむを得ない事情」があるケースです。3年経過後2カ月以内に承認申請書を提出し、税務署長の承認を受けることで、分割成立後に更正の請求をすることで特例を適用できることがあります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しただけで安心してしまい、更正の請求などの手続きを忘れてしまうケースは少なくないので、注意が必要です。
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