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相続お役立ち情報

納税通信3934号 
【不動産相続で代償金の支払い 売却時に「取得費」にできるか】

September 08, 2026

相続税

Q 不動産相続で代償金の支払い 売却時に「取得費」にできるか

 

 父の死去に伴う遺産分割協議で、実家の土地・建物を私が相続し、妹には代償金3千万円を支払いました。その後、相続した不動産を売却する予定です。譲渡所得の計算では、この代償金3千万円を取得費に加算して税金を減らすことはできますか。

 

A 代償分割でほかの相続人へ支払った代償金は、不動産を購入するための代金ではないので、譲渡所得の計算上の取得費には含まれません。取得費は、原則として被相続人から引き継いだ取得費を基に計算します。

 

 代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人がほかの共同相続人などに債務を負担するもので、自宅などの現物分割が困難な財産を分けるときに行われる遺産分割方法です。代償金は不動産を買い取るための対価ではないので、相続した不動産は被相続人からそのまま引き継いだものとして取り扱われ、譲渡所得の計算でも被相続人の取得費を承継することになります。したがって、代償金を支払ったとしても、その金額を取得費へ加算することは認められていません。
 売却時には代償金ではなく、被相続人の取得費や譲渡費用などを基に譲渡所得を計算することになります。

 

 

 代償金を支払っても取得費は増えないため、相続税だけでなく譲渡所得税まで含めた総合的なシミュレーションをしてから遺産分割協議を進めると安心です。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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