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相続お役立ち情報
納税通信3933号 vol.1
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相続税 |
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Q 「法定相続分を取得」と申告後に… 「相続していない」は認められるのか
3年前に亡くなった父の遺産の分割協議を行わないまま、その1年後に母が亡くなったので、母の相続税申告で「母は父の遺産の法定相続分を取得していた」として申告しました。今から「母は父の遺産を相続しなかった」とする分割協議を行えば、母の相続税を減額する更正の請求は可能ですか。
A 一度確定した申告の基礎となる遺産総額自体を、後からさかのぼって変更することは認められていません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合には、各相続人が法定相続分に応じて財産を取得したものとみなして相続税を計算することとされています。その申告後に遺産分割協議が成立した結果、取得財産が変動して税額が過大となった場合には、更正の請求による税額の減額が認められています。
ただし、この制度は「申告時に前提としていた遺産の総額は変わらず、その財産を誰が取得するかが変わった場合」を想定したものであり、申告後になって「そもそも母は父の財産を取得していなかった」と一次相続の前提自体を変更するケースは、更正の請求制度の対象外となります。
母の相続税の申告前であれば、父の遺産について「母が取得しない」という内容で遺産分割協議を成立させ、申告することが可能でした。一次相続の分割を先送りすると、二次相続での選択肢が狭まり、結果として税負担が増える可能性があるため注意が必要です。
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