Blog

相続お役立ち情報

納税通信3925号 
【相続登記までに不動産高騰 相続税の申告に影響する?】

July 13, 2026

相続税

Q 相続登記までに不動産高騰 相続税の申告に影響する?

 

 2年前に死去した父の相続登記をしていなかったのですが、必要に迫られて手続きを進めているところです。相続税の申告もしていません。2年前には申告の対象ではなかったとしても、不動産価格の高騰の影響で対象となっている可能性はありますか。

 

A 相続税が必要かどうかは、死去時点の財産額で判断します。登記時点の不動産価格でみれば相続税の対象になるとしても、死亡時点の財産総額が基礎控除額以内なら申告不要となります。

 

 相続税は「相続で財産を取得した時」、つまり被相続人が亡くなった時点を基準として課税されます。相続登記を数年後に行ったとしても、相続税の計算に使う不動産の価額は登記時点ではなく死亡時点の価額です。
相続税の申告期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10カ月以内ですが、当然、この期限を過ぎたからといって申告しなくてよくなるわけではありません。相続登記と相続税申告は別の制度で、登記未了でも相続税の申告義務は消えません。財産額を確認せずに申告をしていなかったのなら、死亡時点の課税価格が基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)を超えているか否かの確認が必要です。

 

 

 相続登記は義務化されていて、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。また、相続税も期限後申告になると、本来使えたはずの特例や制度が使えなくなるケースがあります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661