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相続お役立ち情報

納税通信3924号 
【前月末払いと当月末払いが混在 アパート経営 相続税の計算法は?】

July 13, 2026

相続税

Q 前月末払いと当月末払いが混在 アパート経営 相続税の計算法は?

 

 先月中旬に死去した父が生前に経営していたアパートでは、10室中8室が「当月分を前月末払い」、2室が「当月分を当月末払い」の契約でした。相続税の課税価格に算入する未収家賃や債務控除できる前受家賃はありますか。

 

A 相続税の課税対象となる未収家賃は、死亡日時点で「支払期日が到来しているもの」に限られます。受け取っていない分については日割家賃を計上する必要はありません。また、受け取り済みの分については前受家賃を債務控除できません。

 

 相続税の評価は、被相続人の死亡時点で確定している財産や債務を基準に行います。家賃については、支払期日が来ているのに未回収となっている金額だけ、「未収家賃」として相続財産に含めます。月末払い契約の家賃は、死亡日時点ではまだ支払期日になっていないため、月初から月の途中までの日割分を未収家賃として計上する必要はありません。
一方、前月末に翌月分を受け取る契約では、死亡後期間に対応する家賃をすでに受け取っている状態になります。賃貸借契約が継続されるか否かという点で「確実な債務」とはいえず、死亡日以降分を債務控除することは認められません。

 

 

 すでに支払期限が過ぎている滞納家賃は相続財産となるため、滞納家賃が多額だと相続税の負担が増大します。死亡前に敷金の充当による滞納の解消や、回収不能と判断できる場合の貸倒損失処理など、早期対応が有効です。

 

 

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