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相続お役立ち情報
納税通信3923号
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相続税 |
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Q 土砂災害特別警戒区域の宅地 相続税評価額の計算で減額できる?
実家の宅地を相続しました。自治体から「土砂災害特別警戒区域」に指定されている土地で売却しにくいので、相続税評価額を計算する際には通常の宅地よりも減額できますか。
A 相続、遺贈、贈与で取得した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の宅地は、財産評価基本通達に基づき、「特別警戒区域補正率」を適用して評価額を減額できます。
土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊や土石流などで建築物損壊や住民に著しい危害が生じるおそれがある区域です。「レッドゾーン」とも呼ばれ、都道府県などが指定することで、建築制限などの規制対象となります。このような土地は利用価値や市場性が低いと考えられるため、相続税や贈与税の財産評価の際に一定の減額補正が認められています。具体的には、宅地の評価額に「特別警戒区域補正率表」に定められた補正率を乗じて計算します。
なお、「がけ地補正率表」に定めるがけ地補正率の適用があるなら、特別警戒区域補正率表で求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とします。その数値が0.50を下回るなら0.50とします。
対象となるのは宅地で、山林や農地などは原則として対象外です。評価時点で特別警戒区域に指定されている必要があり、指定解除後には適用できません。自治体が公表する区域図や告示内容を確認して判定しましょう。
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