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相続お役立ち情報

納税通信3922号 
【保険料負担者の死亡で契約者変更 相続税の課税対象になるのか】

June 29, 2026

相続税

Q 保険料負担者の死亡で契約者変更 相続税の課税対象になるのか

 

 父が契約者かつ保険料負担者、母が被保険者、長男の私が受取人の生命保険について、父の死去に伴って契約者を私に変更します。相続税はかかるのでしょうか。

 

A 契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約で、契約者が保険期間中に死亡した場合には、解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となります。

 

 契約者と被保険者が異なる契約で契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぎます。契約者が死亡した時点で「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
評価額は、相続開始時に解約するとした場合に受け取れる解約返戻金の額です。
 この場合の解約返戻金の額には、解約返戻金のほかに受け取れる前納保険料の金額や配当金も加算します。また、解約返戻金の額について源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。

 

 

 契約者の死亡で契約者の変更があった場合、生命保険会社は「保険契約者等の異動に関する調書」を税務署に提出します(解約返戻金相当額が100万円超の場合)。課税漏れが生じないよう、相続税申告において生命保険契約に関する権利の計上を必ず確認してください。

 

 

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