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相続お役立ち情報

納税通信3919号 
【「子」かつ「代襲相続人」 法定相続人の数え方は?】

June 01, 2026

相続税

Q 「子」かつ「代襲相続人」 法定相続人の数え方は?

 

 祖父が死亡しました。父がすでに他界しているので私は代襲相続人ですし、また生前に祖父母の養子になっていたので子としての立場もあります。相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人を何人とすればよいでしょうか。

 

A 「子」と「代襲相続人」など相続人としての身分を二重に持っていても、基礎控除額の計算上の法定相続人の数は「1人」です。

 

 同一の相続に関して複数の資格(立場や身分)で相続人となる人を「二重相続資格者」といいます。典型的な例が、孫が祖父母の「養子」となっていて、かつ親が祖父母より先に死亡していることで「代襲相続人」となるケースです。遺産分割での法定相続分は、それぞれの資格に基づいて取得できるので、それぞれの身分の相続分を足した合計となります。つまり、結果的に多くの割合を相続することがあります。
 一方で、相続税の基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)を計算する際の「法定相続人の数」は、あくまでも人数ベースで判定するので、二重相続資格者でも1人とします。生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の計算でも同様です。
 相続分と税務上の人数カウントは別の概念である点に注意が必要です。

 

 

 孫養子は原則として相続税の「2割加算」の対象ですが、代襲相続人でもある「二重相続資格者」の孫養子は加算対象外です。

 

 

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