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相続お役立ち情報
納税通信3918号
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相続税 |
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Q 贈与税のかからない暦年贈与 相続時に影響はあるのか
父から毎年100万円ずつ、贈与税のかからない範囲で贈与を受けています。父が亡くなったときに、これまでの贈与が相続税に影響することがありますか。
A 生前に暦年贈与で取得した財産のうち、「加算対象期間」に含まれるものは、たとえ110万円以下の贈与であっても相続税の計算に含めます。
1年間の贈与額が110万円以下の暦年贈与であれば贈与税はかかりません。しかし、相続が発生した際には、被相続人から生前に受けた贈与のうち、「加算対象期間」に含まれる贈与は相続税の課税価格に加算されます。加算対象期間は税制改正で延びることが決定しています。具体的には、2026年12月31日までに開始した相続では死亡の日からさかのぼって3年以内、27年1月1日から30年12月31日までに開始した相続では24年1月1日から死亡日までの贈与が対象です。そして、31年1月1日以降の相続では、死亡の日からさかのぼって7年以内の贈与が加算対象となります。「贈与税が課税されていたかどうか」に関係なく加算されるので、110万円以下で申告不要だった贈与も対象としなければなりません。
加算対象期間内に行われた贈与は相続税の計算に加算するものの、すでに納付した贈与税額があるなら相続税から控除します。なお相続時精算課税制度を適用した贈与は、相続時にまとめて精算されるため、相続開始前の加算期間を気にする必要はありません。
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