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納税通信3920号 
【特別縁故者 10年超経過後に「相続」基礎控除額はいつの法律でみるの?】

June 01, 2026

相続税

Q 特別縁故者 10年超経過後に「相続」基礎控除額はいつの法律でみるの?

 

 2014年に死去した被相続人に相続人がいなかったので、家庭裁判所の審判のもとで26年5月、特別縁故者として財産の一部を受け取りました。相続税の基礎控除はいつの法令を基準に判定するのでしょうか。

 

A 特別縁故者が受ける財産には、被相続人の死亡時の相続税法が適用されます。例えば2014年に相続が発生したなら、家裁の審判のもとで10年以上後に分与を受けたとしても、相続人がほかにいない場合の基礎控除は5千万円です。

 

 特別縁故者に対する相続財産の分与は、相続人が不存在である場合に家裁の審判で認められる制度です。税務上は相続で取得したものとみなされるため、適用される相続税法は、実際に財産を受け取ったときではなく、被相続人の死亡時の法令に基づいて判断します。2013年度税制改正で相続税の基礎控除が引き下げられることになりました。ただ、その施行は15年1月1日以後の相続からです。つまり、14年中の死亡であれば改正前の基礎控除である「5千万円+1千万円×法定相続人の数」が適用され、相続人がほかにいない特別縁故者の基礎控除は5千万円です。

 

 

 この場合の申告・納付期限は、通常の相続と異なり、死亡時ではなく分与があったことを知った日の翌日を起算日として10カ月以内です。

 

 

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