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相続お役立ち情報
納税通信3915号
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相続税 |
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Q 相続発生後に株価が急落 死亡日の終値で評価するべき?
母から上場株式を相続しました。株価は死亡の数カ月前から徐々に上がっていたのですが、死亡の数日後、アメリカとイスラエルがイランに攻撃した影響で大幅に下がってしまいました。それでも死亡した日の株価で財産評価をしなければならないのでしょうか。
A 上場株式の相続税評価は、原則として被相続人が亡くなった日の終値を使いますが、その終値と「死亡月・前月・前々月の各月平均株価」のなかの最も低い価額で評価できます。
相続税の計算上の財産評価は「相続開始時の時価」で行うのが原則なので、上場株式の場合、原則として被相続人が死亡した日の証券取引所の最終価格(終値)で評価します。ただし、株価は日々大きく変動するので、特定の日の株価だけで評価すると課税の公平を欠く可能性があります。そのため相続税の評価では、①死亡日の終値、②死亡月の毎日の終値の平均額、③死亡月の前月の終値の平均額、④死亡月の前々月の終値の平均額―の4つの価額を比較して、最も低い価額を採用することが認められています。
株価が相続前に上昇を続けていた場合などはとくに、原則通りに計算するのと比べて評価額を下げられる可能性があるため、4つの価額を必ず確認することが重要です。なお、相続発生後の株価の急落などの株価変動が相続税の評価額に直接反映されることはありません。
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