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相続お役立ち情報

納税通信3914号 
【贈与されたのは妻、住宅の名義は夫 住宅資金の非課税特例は使える?】

April 20, 2026

相続税

Q 贈与されたのは妻、住宅の名義は夫 住宅資金の非課税特例は使える?

 

 妻の父から妻が、住宅取得資金として2千万円の贈与を受けました。その資金で妻が土地を購入して、夫である私が住宅用家屋を建てる予定です。妻は住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を適用できますか。

 

A 贈与を受けた人が住宅を取得して、その住宅の所有者となれば、特例を適用できます。贈与を受けた人が住宅を取得しないなら、特例の対象とはなりません。

 

 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得などのための資金の贈与を受けた人が、一定額まで贈与税を非課税にできる制度です。この特例は「贈与を受けた人が自己の居住用の住宅を取得すること」が前提条件です。そのため、贈与を受けた資金が例えば土地の取得など住宅取得に関連して使用されたとしても、贈与を受けた本人が住宅用家屋の所有者になっていない場合には、特例の適用 を受けることができません。

 妻が父から贈与を受けた資金で土地を取得しているものの、建物の名義が夫単独となっているなら、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用対象とはなりません。

 

 

 「住宅の取得」とは、住宅を単独で取得するというケースに限りません。夫婦で共有持分として取得する場合も含まれます。したがって、贈与を受けた人が住宅の一部でも持分を取得していれば、ほかの要件を満たすことで特例の適用を受けることが可能です。

 

 

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