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相続お役立ち情報
納税通信3895号
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相続税 |
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Q 相続時精算課税の選択の翌年 110万円の贈与で申告が必要?
昨年、相続時精算課税制度を使って父親から贈与を受けました。今年も110万円以下の贈与を受けたのですが、贈与税の申告をする必要はありますか。
A 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が、特定贈与者以外の人からの贈与財産と区分して110万円以下であれば、贈与税の申告義務が発生しません。
相続時精算課税適用財産は、制度を選択した年分以降、特定贈与者以外の人からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税にかかる基礎控除額110万円を控除して、特別控除額(限度額2500万円。前年以前にすでに特別控除額を控除しているなら、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
その結果、課税価格がゼロ円またはマイナスとなる場合は、税額算定の基礎とならないため、贈与税が発生せず、申告義務はありません。つまり、特定贈与者から贈与を受けた額の合計が110万円以下なら相続時精算課税適用財産の合計として基礎控除を超えず、贈与税額は発生せず、税務署に贈与税の申告をする必要がありません。
相続時精算課税制度を選択した最初の年には選択届出書を提出する必要があります。
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