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相続お役立ち情報
納税通信3892号
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相続税 |
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Q 道路より低い位置にある宅地 相続税評価、どうやって計算する?
死去した父は、道路より著しく低い位置にある宅地を所有していました。付近の宅地と比較して明らかに利用価値が低い状況です。相続税の評価上、利用価値が低いことを反映した減額の取扱いなどを受けることができるのでしょうか。
A 道路より著しく低い位置にある宅地は、通常の土地と比べて利用価値が低くなります。相続税評価額を算定する際にはその実態を反映させるため、通常の評価額から10%分を控除して評価できます。
利用価値が周辺の宅地と比べて著しく低い宅地は、通常の相続税評価額で算定してしまうと実態と乖離し、不公平となるので、一定の減額をすることが認められています。具体的には、利用価値が低下していないものとして算定した価額から、低下している部分の面積に対応する価額に10%を乗じて控除するという計算式を用いて減額します。
適用対象は、道路より高低差が著しい宅地、地盤に甚だしい凹凸がある宅地、振動が甚だしい宅地のほか、騒音・日照阻害・臭気などで取引価額が大きく影響を受けるものです。
農地や山林などについても、宅地比準評価を行う場合には、この取扱いを準用できます。ただし、造成してもなお利用価値が低下する場合に限られる点に留意が必要です。
その状況が路線価や倍率自体にすでに織り込まれている場合には、改めての減額はできません。
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