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相続お役立ち情報
納税通信3896号
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相続税 |
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Q 死亡する数年前の贈与の税額 相続税額より多ければ還付対象?
亡くなる前の一定期間に贈与を受けた財産は相続税の対象になると聞きました。父の生前に毎年贈与を受けて贈与税を支払っていましたが、そのときに支払った贈与税額が相続税額より多い場合、差額分は還付されますか。
A 生前に支払った贈与税額が相続税額より多くても還付はされません。生前の贈与税の納付は相続税の〝前払い〟ではないためです。
被相続人が死亡する前の一定期間に暦年課税にかかる贈与で取得した財産がある相続人は、相続で財産を取得したときの相続税の課税価格に、贈与された財産の贈与時の価額を加算します。加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上、控除されます。
ただし、控除できる金額は相続税額が限度です。控除できない贈与税額は還付されません。生前贈与加算の対象となる贈与税の納付はあくまで贈与税の納付で、相続税の前払いという意味合いではないためです。
一方、相続時精算課税の選択をした場合は、相続時精算課税を適用した財産についてすでに納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることで還付を受けられます。
亡くなる前の一定期間とは「加算対象期間」のことで、被相続人の相続開始日が2026年12月31日までなら「相続開始前3年以内」です。しかし27年以降は1年ごとに延長され、最終的に「7年以内」となります。
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