Blog
相続お役立ち情報
納税通信3884号
|
相続税 |
|---|
Q 孫の相続の「2割加算」 どんなケースでも適用
経営者の息子には資産がかなりあるので、私が死んだら、孫に直接財産を譲る予定です。ただ、孫に相続させると相続税の負担が2割増えると聞きました。どのようなケースでも2割増になるのでしょうか。
A 原則として孫が相続人として相続すると、相続税に2割分が加算されます。例外は、子が先に亡くなったために孫が代襲相続人になって相続する場合です。
被相続人の「配偶者・子・直系卑属の代襲相続人」以外が財産を取得すると相続税に2割分が加算されます。また、たとえ子といっても、「孫養子」にして法定相続人にした場合はやはり2割加算の対象となります。
例えば遺言で孫に財産を与えたり、孫が死亡保険金の受取人になっていたりする場合には、原則として2割加算されることになります。
ただし、孫養子かつ代襲相続人という条件を満たすケースでは、代襲相続の立場が優先されるので、加算されません。つまり、「息子には資産があるから孫に直接財産を譲る」というケースでは、2割加算が原則となります。
孫を通じて相続税額を抑える方法は昔からありますが、どの立場で相続人となるかなど見落としてはいけないポイントがあるので注意が必要です。
孫に財産を譲る方法としては、暦年課税や相続時精算課税などの生前贈与を活用する選択肢もあります。相続税と贈与税とのバランスを考慮しながら、計画的に進めるようにしましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
