Blog
相続お役立ち情報
納税通信3885号
|
相続税 |
|---|
Q 賃借する建物敷地と駐車場 一体利用の場合の借地権
郊外でレストランを営んでいます。建物の敷地と駐車場用地が一体となった広い土地を賃借していますが、相続税の計算時には、すべてに借地権が及ぶものとして評価するのでしょうか。
A 借地権が建物の敷地以外にも及ぶか否かは、契約内容や利用状況などを総合的にみて判断されます。全体に借地権が及ぶとは限らず、個別に検討しなければなりません。
借地権の評価に関して「建物の敷地=借地権が及ぶ範囲」と一律に定められているわけではありません。郊外型のレストランやパチンコ店のように、駐車場用地を含めた広大な土地を賃借している場合でも、そのすべてが借地権の対象となるかどうかは、契約内容や利用目的、地代の算定根拠などを基に個別に判断します。
例えば、賃貸借契約で駐車場用地も建物の使用に不可欠なものとして一体的に貸し付けられているなら、その範囲に借地権が認められる可能性があります。
一方で、建物敷地とは明確に区分されていて、アスファルト舗装だけの駐車場用地などが独立して存在するケースでは、「そこには借地権が及ばない」とされた判例もあります。実態に即した判断することとなります。
建物敷地と駐車場が道路などで物理的に分かれている場合には、それぞれの土地について別個に借地権の有無を判断します。相続税の評価においては契約書や現況を確認することが重要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
