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相続お役立ち情報
納税通信3882号
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相続税 |
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Q 弟が角地、兄が大きめの土地 譲渡や贈与として課税される?
兄弟で半分ずつ共有相続した土地を2筆に分割して、弟に使い勝手の良い角地を取得させます。角地のほうが価値が高いので、価額がほぼ同額となるよう角地側の面積を小さく分割する予定です。贈与税や譲渡所得税は発生しますか。
A 分割後の価額比が共有持分割合におおむね等しいなら、面積比が共有持分割合と異なっても、譲渡所得税・贈与税ともに課税されません。
共有土地の分割では、分割後の各土地の価額比が共有持分割合におおむね等しいなら、譲渡所得税等は非課税とされます。理由は、共有持分権が単独所有に集約されるだけで、実質的な資産譲渡による収入があったとはいえないためです。
ひとつの道路にしか接していない土地に比べ、ふたつの異なる道路に接している土地(角地)は使い勝手がいいので、単価が高くなります。そのため、面積の大きさに違いを持たせても結果として各土地の価額がほぼ同額になるのであれば、共有持分割合に応じた適正な現物分割として扱われ、譲渡所得税・贈与税ともに課税されません。
当然、特殊関係者間で明らかに不均衡な分割が行われた場合には贈与税の課税対象となります。
「価額がほぼ同額」であることを客観的に証明することが重要です。不動産鑑定書や複数の不動産業者による査定書など客観的な根拠に基づく適正な価値評価をしておきましょう。
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