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相続お役立ち情報
納税通信3872号
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相続税 |
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Q3 死去した息子の子を養子に 相続時の計算方法は?
数年前にこの世を去った息子の子ども、つまり私たち夫婦の孫をこのほど養子に迎えました。孫は養子であると同時に、亡き息子の代襲相続人です。私たちが死亡した場合、孫の法定相続分と、相続税の計算上の法定相続人の数は、どのように計算するのでしょうか。
A3 祖父母の養子となった孫は、代襲相続人としての地位と、養子としての地位の両方を有し、相続分は両者の合計となります。ただ、相続税法上の法定相続人の数には1人としてカウントされます。
孫が祖父母の養子になっている場合、法定相続人としては直系卑属(子や代襲相続人)としての立場と、養子としての立場の両方が関係してきます。民法上では代襲相続人としての地位を失うわけではなく、養子であることで祖父母の子としての地位も得ているため、相続分は両者の合計となります。
一方で、相続税法における法定相続人の数の計算では、同一人物は複数の立場があっても1人とカウントされます。したがって養子でも、すでに亡くなった実子の代襲相続人としての立場がある場合、孫は相続税法上で1人として扱われます。
実子が生存している場合の孫養子が相続人である場合には相続税の2割加算の対象となりますが、被相続人の実子の代襲相続人である場合は加算の対象外となります。
相続税法上の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限があり、実子がいるなら1人、いないなら2人までです。
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