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相続お役立ち情報
納税通信3871号
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相続税 |
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Q 空き家になった実家を相続 売却時の3千万円控除を使うには
母の死去に伴い、空き家になった実家を相続しました。空き家の売却時に譲渡所得から3千万円を控除できる特例を受けるための条件を教えてください。
A 一定の耐震基準を満たしていない建物は取り壊す必要があります。また、相続開始日から3年が経過する年の年末までの売却や、1億円以下の売却なども要件です。
相続または遺贈で取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を令和9年末までに売却して、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得の金額から最高3千万円まで控除できます(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)。
この特例を受けるには、相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、居住用として使われていたことがなく、譲渡の時に一定の耐震基準を満たした家屋等を売却するか、または被相続人居住用家屋の全部を取り壊した後に被相続人居住用家屋の敷地を売却する必要があります。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することや、売却代金が1億円以下であることも要件です。
令和6年以降の譲渡で「被相続人居住用家屋」や「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続・遺贈で取得した相続人の数が3人以上である場合は最大2千万円までとなります。
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