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相続お役立ち情報
納税通信3870号
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相続税 |
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Q 相続の年に家・土地の贈与 配偶者控除できたら相続税は?
母が家と土地の贈与を父から受けたその年に、父が亡くなりました。婚姻期間は20年以上なので、贈与税の申告では、配偶者控除の適用を受けられるはずです。相続税の課税価格には加算されますか。
A 相続の年に配偶者が受けた居住用財産の贈与は、配偶者控除の適用を受けて贈与税申告をして、相続税申告書に所定の記載と添付書類を提出すれば、その部分は相続税の課税価格に加算されません。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の取得のための金銭や、居住用不動産そのものが贈与された場合、贈与税の申告をすれば基礎控除額110万円のほかに、最高2千万円まで控除(配偶者控除)できます。
相続開始の年に、被相続人から配偶者が受けた居住用不動産の贈与は、原則として相続税の課税価格に加算されます。しかし婚姻期間20年以上の配偶者間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例の適用を受けて贈与税の申告をしたときは、相続税申告書に財産の価額を贈与税の課税価格に算入した旨を記載・添付すれば、その部分は相続税の課税価格から除くことができます。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用できません。また、事実婚や内縁関係では適用不可です。相続税対策として活用を検討するのであれば、利用するタイミングなど慎重に検討するようにしましょう。
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