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相続お役立ち情報
納税通信3869号
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相続税 |
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Q オーナー社長の自社株 社宅の土地の相続税評価は?
オーナー社長の相続時の自社株評価について、従業員用の社宅を建てている会社の土地は「貸家建付地」として評価するのでしょうか。それとも、従業員が使用料を支払って居住している場合でも、「自用地」として評価されるのでしょうか。
A 従業員の福利厚生を目的として提供される社宅は、借家人の権利があるために自由に使えない通常のアパートなどとは異なるため、その土地は「自用地」として評価します。
相続税評価の際に土地は「自用地」や「貸家建付地」、「貸宅地」などに分類されます。それぞれ評価方法が異なるので注意が必要です。
「貸家建付地」として評価する宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地として使われている宅地で、例えばアパートの敷地が該当します。借家人の権利があるために自由に使えないという点が反映され、評価減が認められます。
ただし従業員用の社宅は福利厚生を目的に提供されるものであり、使用料が周辺の賃貸物件より低く、従業員である時期だけ居住できることが一般的です。そのため社宅の土地は、たとえアパートの敷地であっても、「貸家建付地」ではなく「自用地」として評価します。
社宅の使用料が周辺の賃貸物件と同等かそれ以上であり、賃貸借契約とみなされる場合は、社宅の土地は「貸家建付地」として評価されることがあります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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