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相続お役立ち情報

納税通信3868号 
【法定相続人ではない孫が受取人 保険契約は相続税対策になる?】

April 17, 2025

相続税

Q 法定相続人ではない孫が受取人 保険契約は相続税対策になる?

 

 大学生になる孫の将来に少しでも役立てばと考え、孫を受取人とする死亡保険金に加入します。相続税対策にもなればありがたいのですが、相続人ではない孫を受取人とする死亡保険金でも相続税対策になりますか。

 

A 法定相続人ではない人は、相続税の「非課税枠」を適用できず、また相続税額の「2割加算」の対象とされるので、相続税対策としてはオススメできません。

 

 死亡保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」の金額までの相続税の非課税枠があります。死亡保険金のうち非課税枠に相当する部分は、相続税の課税対象にはなりません。ただし、非課税枠が使えるのは、契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人の場合に限ります。そのため、法定相続人ではない人が死亡保険を受け取った場合には、相続税の非課税枠は適用されません。

 さらに、法定相続人以外の人が遺産を取得した場合、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

 死亡保険は相続財産ではありませんが、みなし相続(遺贈)財産となります。法定相続人ではない孫が死亡保険金を受け取った場合には、相続税は2割加算となるので、相続税対策としてはオススメしません。

 

 

 死亡保険金は、受取人によっては思わぬ相続税が課税されてしまうケースがあります。ただ、受取人固有の財産となる、つまり財産を相続させる相手を指名できるというメリットもあります。

 

 

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