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相続お役立ち情報
納税通信3867号
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相続税 |
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Q 暗号資産の相続 取得費加算特例を使える?
亡父から暗号資産を相続しました。暗号資産に詳しくないこともあって、売却して手放そうと思っています。相続財産をすぐに売却した際に所得税の負担を軽減できる「取得費加算の特例」を適用できますか。
A 相続財産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、譲渡所得の計算にあたって、相続税額の一部を取得費として加算できます。この特例は、譲渡所得に該当することがない暗号資産の売却益には適用できません。
相続・遺贈で取得した土地や建物、株式などの財産を、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。取得費を上積みできることによって、譲渡取得の額を減らせるので、納める所得税額を減額できます。
この特例は譲渡所得だけに適用できるものです。例えば、株式等の譲渡が事業所得や雑所得に該当するなら適用できません。
暗号資産取引の利益は、所得税法上の事業所得、または雑所得(業務にかかる雑所得)、あるいは雑所得(その他雑所得)のいずれかに区分されます。つまり譲渡所得には該当しないので、取得費加算の特例を適用できません。
取得費加算の特例は相続税を納付した人だけが適用できる特例です。配偶者の税額軽減の税額控除などによって相続税を納付していない人は特例を適用できません。
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