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相続お役立ち情報
納税通信3866号
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相続税 |
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Q 相続時精算課税を選択 基礎控除以下でも申告必要?
相続時精算課税を選択しています。2025年に特定贈与者である父から贈与で財産を取得しましたが、その財産の価額の合計額は基礎控除額(110万円)以下で、ほかに贈与は受けていません。贈与税の申告をする必要がありますか。
A 特定贈与者から贈与で取得した財産の価値の合計額が基礎控除額以下なら、贈与税の申告は必要ありません。
相続時精算課税の制度とは、父母・祖父母などから、子・孫などに贈与した場合に、累計2500万円の特別控除額までは非課税となり、それを超えた部分には一律20%の贈与税が課される贈与税の制度です。制度を選択して贈与された贈与財産は相続財産に加算され、相続税が計算(相続時に精算)されます。相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から2024年1月1日以後に贈与で取得した財産にかかるその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円を控除できることとなりました。その日以降、相続時精算課税を選択した受贈者が特定贈与者から110万円以下の贈与を受けても、申告を省略できるようになりました。
相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用は認められません。また選択後に同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することもできません。
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