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相続お役立ち情報

納税通信3865号 
【不動産 引き渡しと代金決済未了 売り主の死亡時の相続財産は?】

March 24, 2025

相続税

Q 不動産 引き渡しと代金決済未了 売り主の死亡時の相続財産は?

 

 保有していた土地・建物の売買契約の締結後、不動産の引き渡しと代金決済が未了のまま、父が亡くなりました。なにを相続財産と考えればよいですか。

 

A 相続財産は、売買契約に基づく不動産の譲渡の対価のうち、相続開始時における「残代金請求権(未収入金)」となります。

 

 土地や建物などに関する売買契約の締結後、不動産の売り主から買い主への引き渡しの日の前に売り主に相続が開始した場合、相続・遺贈で取得した財産は、その売買契約に基づく相続開始時における「残代金請求権(未収入金)」となります。

 ただしその土地などが、売買について、農地法の規定による届出を要する農地などである場合には、その許可の日またはその届け出の効力が生じた日の後に当該土地などの所有権その他の権利が売り主から買い主へと移転したと認められる場合を除き、当該許可の日または届け出の効力が生じた日力「引き渡しの日」となります。

 反対に、売買契約中に買い主に相続が開始した場合は、その売買契約にかかる土地・建物などの引渡請求権等となり、当該被相続人から承継した債務は、相続開始時における「残代金支払債務」となります。

 

 

 売買契約中に売り主に相続が開始した場合で、その相続人が譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を当該不動産の引き渡しがあった日として譲渡所得の申告をするときは「相続税額の取得費加算の特例」を適用できます。

 

 

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