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相続お役立ち情報
納税通信3863号
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相続税 |
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Q 小規模宅地特例で税金ゼロに 相続税の申告は不要なのか
亡父が住んでいた自宅の土地に「小規模宅地等の特例」を適用すれば、遺産総額が基礎控除額以下になるので、相続税を納める必要がなくなります。相続税の申告はしなくてもよいのでしょうか。
A 小規模宅地等の特例は、申告しなければ適用を受けられません。そのため、特例を適用すれば遺産総額が基礎控除額以下となり、結果として相続税がゼロになる場合でも、申告する必要があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用の土地などについて、一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額でき、相続税負担を大幅に軽減することが可能な制度です。
この特例の適用を受けるには、相続税の申告書に、特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等にかかる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。そのため、たとえ特例の適用によって相続税がかからなくなる場合でも、期限内に相続税の申告をする必要があります。
特例の対象となり得る宅地等や、その他一定の特例の対象となり得る財産・宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合には、特例の適用を受けようとする宅地等の選択についてその全員が同意していて、かつ原則として相続税の申告期限までに分割されていなければなりません。
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