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相続お役立ち情報

納税通信3862号 
【夫の勤務先が保険料拠出 死亡保険金にかかる税金は?】

March 05, 2025

相続税

Q 夫の勤務先が保険料拠出 死亡保険金にかかる税金は?

 

 死去した夫の死亡保険金を受け取りました。夫の勤務先が契約者として保険料を負担していた保険なのですが、どのような税金がかけられますか。

 

A 配偶者の勤務先が負担していた生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

 

 雇用主が従業員を被保険者とする生命保険契約を締結して、保険料を負担していた場合に、保険事故の発生で従業員などが保険金を受け取ったときには、保険料を「従業員が負担していたもの」として取り扱うこととされています。会社が保険料を負担していた生命保険を遺族が受け取った場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」という判断になり、相続税の対象になります。

 ただし、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるので、この範囲内であれば課税されません。

 また、会社が契約者・保険料負担者、受取人で、会社が受け取った保険金を遺族に死亡退職金として支給される場合も、受け取った死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されるため、この範囲内であれば課税されません。

 

 

 生命保険の死亡保険金の税務上の取り扱いは、契約者、保険料負担者、受取人の関係によって異なります。保険契約の内容を確認して適切な申告をしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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