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相続お役立ち情報

納税通信3678号 vol.1
【あとから出てきた相続財産 協議も申告もやり直し?】

July 02, 2021

相続税

Q1 あとから出てきた相続財産 協議も申告もやり直し?

 

 昨年亡くなった母の相続税の申告を先月終わらせたところなのですが、申告した財産の他に資産があったことが分かりました。当初の分割協議も申告もやり直しが必要なのでしょうか。

 

A1 あとから見つかった財産についてのみ、新たに分割協議して申告をやり直します。

 

 当初の遺産分割協議は有効なため、原則として新たに見つかった財産についてのみ新たに分割協議し、申告のやり直し(修正申告)をします。ただし、相続人全員の同意があればすでに申告した分の遺産分割協議のやり直しをすることも可能です。その際、各相続人間における財産の贈与や譲渡として贈与税・所得税が課税されますので注意してください。

 なお、税金については、自主的に修正申告をすれば課税は新たに見つかった財産分の相続税と延滞税だけで済みますが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

 

 

 亡くなった後に財産を把握することは、大変な労力がかかります。残される家族のため、生前から「財産目録」等を作成しておくようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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