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相続お役立ち情報
納税通信3676号 vol.2
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相続税 |
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Q2 特許権の相続 評価と名義変更の方法
先日、工場を経営していた父が亡くなりました。特許権を所有していましたが、相続のための評価および手続きを教えてください。
A2 特許は誰が行使しているかによって異なる評価が必要です。名義変更は特許庁に申請書を提出して行います。
相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生しますが、特許庁に移転登録申請書を遅滞なく提出し、特許権者の名義変更を行う必要があります。
相続税評価方法は、その特許権を自ら行使しているか、あるいは他人に行使させているかで異なります。特許権を自ら行使している場合は、その者の営業権の価額に含めて一括して評価することとしており、個別評価の対象とはしません。
他人に行使させている特許権は、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の合計額によって評価します。
課税時期後に取得が見込まれる「補償金の額の合計が50万円未満の特許権」については評価の必要はありません。
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