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相続お役立ち情報

【特許権の相続 評価と名義変更の方法】納税通信3676号 vol.2

June 21, 2021

相続税

Q2 特許権の相続 評価と名義変更の方法

 

 先日、工場を経営していた父が亡くなりました。特許権を所有していましたが、相続のための評価および手続きを教えてください。

 

A2 特許は誰が行使しているかによって異なる評価が必要です。名義変更は特許庁に申請書を提出して行います。

 

 相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても相続人に権利の移転の効力が発生しますが、特許庁に特許庁長官宛で移転登録申請書を遅滞なく提出し、特許権者の名義変更の出願を行う必要があります。特許権の相続については特許法の第九十八条に定められています。相続による移転登録申請書の書き方等については特許庁のサイトに掲載されています(特許庁HP)。

 相続税評価方法は、その特許権を自ら行使しているか、あるいは他人に行使させているかで異なります。特許権を自ら行使している場合は、その者の営業権の価額に含めて一括して評価することとしており、個別評価の対象とはしません。

 他人に行使させている特許権は、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の合計額によって評価します。

 

 特許権や事業に関する資産も一般的な財産と含めて被相続人の死亡後、相続人で協議して遺産分割を行う必要があります。事業を承継する相続人が、事業関連の財産を引き続き使用するために相続することや毎年行っていた生前贈与で遺留分を侵害する事例も少なくありません。製品を発明するために得た特許や意匠権など、同様の事業を維持・存続するためのコンテンツとして必要ですので、他の相続人に分配するわけにはいきません。

 事業内容によっては他の相続人との関係を悪化させないために、財産を配分することは難しいため、生前に遺言を作成するなどの対策を行っておくことも重要となります。遺留分を生前に放棄することも可能ですが、生前に相続放棄をすることはできず、財産権が消滅するわけではありませんので、あわせて遺言の作成は必要となるでしょう。

 

 課税時期後に取得が見込まれる「補償金の額の合計が50万円未満の特許権」については評価の必要はありません。

 

 

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