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相続お役立ち情報
納税通信3861号
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相続税 |
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Q 持ち戻しの生前贈与不動産 小規模宅地の特例は受けられる?
父が亡くなる2年前に、父の居住用不動産の贈与を受けました。相続財産に持ち戻しとなるそうですが、同居要件などの小規模宅地の特例の要件を満たしているのであれば、特例を利用できますか。
A 特例は相続または遺贈で取得した宅地等が対象です。生前贈与された宅地には適用できません。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業や居住に使用していた土地について、一定の要件を満たす相続人が取得した場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は、相続または遺贈で取得した宅地等に適用されます。そのため、生前贈与を受けた土地が相続財産に持ち戻されても、その土地は「相続・遺贈で取得した宅地」とはみなされず、小規模宅地等の特例を受けることはできません。
相続税の計算上、相続開始前の一定期間内の贈与財産は「持ち戻し」の対象となり、相続税の課税価格に加算されます。この加算は、課税価格を算定するためのもので、贈与財産を「相続または遺贈で取得した財産」と見なすものではありません。そのため、持ち戻しによって課税対象にはなるものの、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすことにはならず、評価減はされません。
2024年1月1日以降の生前贈与については、相続税の持ち戻し期間が7年間に延長されています。
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