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相続お役立ち情報
納税通信3860号
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相続税 |
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Q 認定NPOに相続財産を寄付 相続税の軽減措置の対象?
亡父の遺産の一部を、父がお世話になっていた認定NPO法人に寄付します。相続財産を寄付すると相続税が軽減されると聞いたのですが、遺言書がなくても軽減措置の対象になりますか。
A 相続や遺贈で取得した財産などを認定NPO法人など一定の組織に寄付した場合、その金額を相続税の対象としない特例があります。
相続や遺贈で取得した財産等を相続税の申告期限までに一定の組織に寄付した場合、その財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。対象となる寄付先は、国や地方公共団体、または公益目的の事業を行う特定の法人、認定非営利活動法人(認定NPO法人)などです。また、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合も同様です。
なお、たとえ生前にエンディングノートや口頭での約束によって、相続人に遺産を寄付したい意向を伝えていたとしても、それらに法的効力はありません。遺贈寄付(被相続人からの寄付)とはならず、相続した後、相続人から寄付するという手続きとなります。
相続人にその意思がなければそもそも寄付は実行されません。自分の死後、確実に寄付をしてもらうためには、遺言書を作成しましょう。
相続財産の寄付は、相続人の寄付なので、国や地方公共団体等に寄付した場合には、相続税が非課税になるだけでなく、相続人の所得税の確定申告で寄付金控除を受けることもできます。
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