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相続お役立ち情報

納税通信3858号 
【会社への貸付金が回収不能 相続財産に入れなくてはダメ?】

February 06, 2025

相続税

Q 会社への貸付金が回収不能 相続財産に入れなくてはダメ?

 

 経営者だった父が亡くなりました。父からの借入で会社の資金繰りがかろうじて成り立っている状態で、貸付金を回収できる見込みはありません。それでも貸付金を相続財産に計上しなければならないのでしょうか。

 

A 回収不能な金額は相続財産に含めないでよいこととされています。ただし、単に「債務超過の状態である」といったような場合には、客観的に債権の回収の見込みがないとは言えず、相続財産に含めなければなりません。

 

 被相続人の貸付金は相続財産に含み、相続税の課税対象とする必要があります。評価額は元本の価額と利息の価額との合計額です。

 その貸付金の全部や一部が回収不能と認められる場合には、所定の金額は元本の価額に算入しないでよいとされています。ただし、単に「債務超過の状態である」などだと、客観的に債務の回収の見込みがないとは言えず、相続財産に含んで計算しなければなりません。例えば、会社更生法の更正手続きや民事再生法の再生手続きが開始しているなどの客観的な事実がなく、単に会社が債務超過であるとか、赤字が続いているであるとか、あるいは金融機関から融資の返済の猶予を受けているといった事実だけでは、回収不能とみなされない可能性が高いと考えてください。

 

 

 事前に貸付金の残高を確認しておき、多額の貸付金がある場合には、早期に精算するなど対策をしておきましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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