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【相続放棄した孫 遺贈分は「2割加算」されるか】納税通信3675号 vol.2June 14, 2021 |
相続税 |
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Q2 相続放棄した孫 遺贈分は「2割加算」されるか
父が亡くなりました。相続人は妻、次男の私、それにすでに亡くなっている長男の子ども2人(被相続人の孫)です。孫のうち一人は相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されると思います。このとき相続税額の加算の規定は適用されるのでしょうか。
A2 代襲相続人である孫は本来2割加算の対象にはなりませんが、相続を放棄すると2割加算の対象となり課税されます。
2割加算の対象となるケースとならないケースで混同している人は多いでしょう。孫が相続する場合、どのようなケースで2割加算の対象となるのか、注意点もあわせて、具体的に解説します。
2割加算とは
相続や遺贈によって相続財産を取得した者が、孫養子以外の養子を含む親または子など被相続人の一親等の血族または配偶者でなければ、相続税額は2割が加算され、税金の額が計算されることになります。兄弟姉妹や甥・姪、遺言書により第三者が遺贈により遺産を取得することは、配偶者や子どもとは異なり偶然性が強い状況の遺産相続となり、資金を得ることから2割加算の対象となります。また、相続税の負担を軽減することを抑制する理由から設けられている制度です。
孫養子や代襲相続人である孫が相続放棄をした場合は2割加算の対象
今回のケースのように相続人の地位にある父母が相続放棄をして、その実子が代襲で相続人となった場合も民法で定められた本来の法定相続人には含まれないことから、2割加算の対象となり、多く相続税がかかります。孫が相続することで、子供よりさらに下の世代に財産を残すことができますが、支払う相続税は大きくなりますので、対応に注意が必要です。
相続対策の一環として基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)に算入できる相続人の数を増やすために、相続が発生する前に孫を養子に入れる方法は一般的になっています。孫は、養子縁組をして、戸籍上は子どもになっていても、本来的には孫であるため、祖父母から遺産分割で受け取った財産は2割加算の対象となります。
基礎控除の金額は1人分増えますが、各人が払う相続税のうち孫が相続する分は、原則2割加算の対象となりますので、孫養子は高い税率で支払うことになります。相続税の総額がどのように変わるか、実際に納税額のシミュレーションを手続きより先に行ってから孫養子の活用を検討した方が良いでしょう。また、孫養子が財産を受け取ることで本来の相続割合とは異なる配分となるため、関係が悪化しないように配慮も必要となります。
相続人が死亡し、代襲相続した場合は2割加算の対象外
直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため、代襲して「法定相続人」に該当しているケースでは、2割加算の対象からは除外されます。孫養子に入れた場合や相続放棄をした場合とは異なりますので、混同しないようにしましょう。
判断に迷う場合は税理士に相談を
自分で相続税の申告をすることは可能ですが、相続税法の課税制度は非常に複雑で、経験がない人が自分で行うのは簡単ではありません。財産内容が複雑な場合や、特例や各種控除を利用する際は、評価や申告書に添付する資料の作成にも様々な知識が必要となります。誤った申告をすると、税務署から税務調査で指摘される可能性もあります。申告期限も10ヶ月以内と短いため、延滞しないように、進めることも重要です。そのため、土地や建物など不動産の評価額の計算方法や特例の要件などで、判断に迷う時は税理士に相談するようにしましょう。
税理士に相談する場合は、相続税や贈与税など資産承継関連の業務を普段から行っている税理士や税理士法人に依頼することをおすすめします。生前に相談することで、生前贈与や法定相続人×500万円まで非課税となる生命保険の死亡保険金を活用した対策を検討することができます。財産の一覧の表を作成することで、現状の相続税を算出し、あらゆる方面から節税のサポートを受けることが可能です。税理士を知人から紹介してもらうことが難しい場合は、インターネットで検索してみるとよいでしょう。依頼する内容や財産によって料金も異なりますので、最終的に依頼する前に確認しておきましょう。
一親等の血族または配偶者については「相続人」であるかは問われませんので、一親等の血族または配偶者が相続放棄をし、遺贈により財産を取得した場合でも、2割加算の対象とはなりません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
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