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相続お役立ち情報

納税通信3675号 vol.2
【相続放棄した孫 遺贈分は「2割加算」されるか】

June 14, 2021

相続税

Q2 相続放棄した孫 遺贈分は「2割加算」されるか

 

 父が亡くなりました。相続人は妻、次男の私、それにすでに亡くなっている長男の子ども2人(被相続人の孫)です。孫のうち一人は相続を放棄しましたが、遺贈による財産取得があるため相続税が課されると思います。このとき相続税額の加算の規定は適用されるのでしょうか。

 

A2 代襲相続人である孫は本来2割加算の対象にはなりませんが、相続を放棄すると2割加算の対象となり課税されます。

 

 相続や遺贈によって財産を取得した者が、孫養子以外の養子を含む親または子など被相続人の一親等の血族または配偶者でなければ、相続税額は2割が加算されることになります。兄弟や第三者が遺贈により財産を取得することは偶然性が強いことや、相続税の負担を軽減することを抑制する理由から設けられている制度です。

 孫は、養子縁組をしても2割加算の対象となりますが、直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため、代襲して「相続人」となっていれば、2割加算の対象からは除外されます。ただし、代襲相続人の地位にある者が相続放棄すると前述の相続人には含まれないことから、2割加算の対象となります。

 

 

 一親等の血族または配偶者については「相続人」であるかは問われませんので、一親等の血族または配偶者が相続放棄をし、遺贈により財産を取得した場合でも、2割加算の対象とはなりません。

 

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