Blog

相続お役立ち情報

納税通信3848号 
【婚外子の認知で分割やり直し 相続税申告を先延ばしできる?】

November 15, 2024

相続税

Q 婚外子の認知で分割やり直し 相続税申告を先延ばしできる?

 

 亡父の相続手続きを進めていたところ、ある女性から父との間に生まれた子がいることを告げられ、さらに認知してほしいと言われました。家庭裁判所で認知が確定すると、遺産分割をやり直さなければなりません。相続税の申告期限を延長することはできますか。

 

A 申告期限の直前に認知が確定した場合は、認知が生じたことを知った日から2カ月の範囲で申告期限を延長できます。申告期限後に確定したのであれば、4カ月以内に更正の請求ができます。

 

 認知の事実が申告期限前の1カ月以内に生じたときは、当初からの相続人たちは申請によって、そのことを知った日から2カ月の範囲内で申告期限を延長できます。認知された相続人の申告期限は、認知の裁判の確定を知った日の翌日から10カ月以内です。

 一方、認知の事実が申告期限後に確定した場合には、その認知による相続人の異動を知った日の翌日から4カ月以内に、税務署長に対し更正の請求ができます。認知された相続人の手続きの期限は、申告期限の直前に認知が確定した場合と同じです。

 

 

 認知や廃除などで相続人に異動が生じた場合の他、災害に遭った場合や、遺留分侵害額の請求があった場合、遺贈に関わる遺言書が見つかった場合、胎児が生まれた場合には、相続税の申告期限を延長できます。延長期間は2カ月で、申告書の提出分が納付期限となります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661