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相続お役立ち情報
納税通信3848号
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相続税 |
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Q 婚外子の認知で分割やり直し 相続税申告を先延ばしできる?
亡父の相続手続きを進めていたところ、ある女性から父との間に生まれた子がいることを告げられ、さらに認知してほしいと言われました。家庭裁判所で認知が確定すると、遺産分割をやり直さなければなりません。相続税の申告期限を延長することはできますか。
A 申告期限の直前に認知が確定した場合は、認知が生じたことを知った日から2カ月の範囲で申告期限を延長できます。申告期限後に確定したのであれば、4カ月以内に更正の請求ができます。
認知の事実が申告期限前の1カ月以内に生じたときは、当初からの相続人たちは申請によって、そのことを知った日から2カ月の範囲内で申告期限を延長できます。認知された相続人の申告期限は、認知の裁判の確定を知った日の翌日から10カ月以内です。
一方、認知の事実が申告期限後に確定した場合には、その認知による相続人の異動を知った日の翌日から4カ月以内に、税務署長に対し更正の請求ができます。認知された相続人の手続きの期限は、申告期限の直前に認知が確定した場合と同じです。
認知や廃除などで相続人に異動が生じた場合の他、災害に遭った場合や、遺留分侵害額の請求があった場合、遺贈に関わる遺言書が見つかった場合、胎児が生まれた場合には、相続税の申告期限を延長できます。延長期間は2カ月で、申告書の提出分が納付期限となります。
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