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相続お役立ち情報

納税通信3673号 vol.1
【自宅と道路の間に水路 宅地の相続税評価額の算出法】

May 31, 2021

相続税

Q1 自宅と道路の間に水路 宅地の相続税評価額の算出法

 

 自宅と道路の間の水路に幅3メートルの橋が架かっています。相続税額を計算する際の宅地の評価方法を教えてください。

 

A1 水路を含めて宅地の面積を基に評価額を算出した後、全体に占める水路部分の割合に応じて減額計算(補正)します。

 

 行政から占有許可を受けた橋が水路に設置されている土地は、「不整形地」として評価します。水路を含む宅地全体の評価額を算出した後に、水路部分の割合(陰地割合)に応じて減額計算することになります。

 自宅と道路の間の水路がある土地のうち不整形地として計算できるのは、建築基準法上の「接道義務」を満たした土地です。道路に面している橋の幅が一定以上で、国や地方自治体から通行路橋設置のための占有許可を受けていることなどが接道義務を満たす条件となっています。

 なお橋が架かっていない土地など接道義務を満たしていない土地は「無道路地」として評価します。

 

 

 水路や河川に面する土地は減額要素が多く、不動産鑑定士などの専門家に依頼して評価額を算出した方が相続税を抑えられることが少なくありません。

 

 

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