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相続お役立ち情報

納税通信3839号 
【父に認知症の症状 贈与を受け続けてよいのか】

September 16, 2024

相続税

Q3 父に認知症の症状 贈与を受け続けてよいの

 

 将来の相続税を減らすために父から毎年100万円前後の贈与を受けていました。その父に、最近、認知症の症状が出てきているようです。このまま生前贈与を受け続けても問題ありませんか。

 

A3 認知症の発症後に受け取った金銭は贈与が成立していなかったと判断されます。そのため相続財産に加算され、相続税を支払うことになる可能性があります。

 

 贈与は、贈与者が財産を無償で相手方である受贈者に与える意思を表示して、受贈者が受託をすることによって成立します。つまり、双方が「あげるよ」「もらうよ」ということを承諾しなければ成立しない契約です。

 贈与者が認知症の場合、財産を無償で与える意思表示ができないことになります。そのため、たとえ財産の名義が変更されていたとしても、税務署は贈与が成立していないと判断します。相続人が相続財産に加えずに相続税を計算していた場合には、修正申告をしなければならなくなります。

 認知症になってから相続税対策をすることはほぼできません。相続税対策は早めに、長期的な視点で取り組むようにしましょう。

 

 

 認知症でない場合でも、例えば祖父が孫の名義の預金口座にお金を預け、孫にはその預金のことを伝えず、祖父が管理している場合など、受贈者が自由に使うことができないケースでも、贈与は成立していないと判断されます。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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