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相続お役立ち情報
納税通信3838号
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相続税 |
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Q 特許権を相続 手続きと評価方法を教えて
亡父は工場の経営者で、特許権を所有していました。特許権の相続の手続きと評価方法を教えてください。
A 相続による移転登録申請書を特許庁に提出して、特許権者の名義変更をします。評価方法は、その特許権が自分で行使するものか否かによって異なります。
相続による特許権の承認を一般承継と呼び、一般承継は登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります。
相続税評価の方法は、その特許権を自ら行使するか否かで異なります。特許権を自ら行使しているのであれば、その人の営業権の価額に含めて一括して評価することになっているので、個別評価の対象とはしません。
一方、特許権を他人に行使させている場合は、その権利に基づいて将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します。将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、特許権にかかる経常的な収入と認められる部分の金額を基として、特許権の需要や持続性等を参酌して推算した金額をもって将来受ける補償金の額とします。
課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額が50万円に満たないと認められる特許権については評価しません。
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