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相続お役立ち情報

納税通信3837号 
【隣接する2筆の土地 相続時の評価方法は?】

August 30, 2024

相続税

Q3 隣接する2筆の土地 相続時の評価方法は?

 

 亡父の住まいがある土地と、私たち家族の住まいがある土地は隣接しています。2筆の土地はともに亡父名義でしたが、私たちが利用していた土地(1筆分)について、借地料は払っていませんでした。2筆の土地の評価方法を教えてください。

 

A3 所有する宅地の一部を所有者が使用していて、他の部分を「使用貸借」で別の人が使用している場合、その全体を1画地の宅地として自用地価額で評価します。

 

 宅地の価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)ごとに評価します。

 所有する宅地の一部を自分で使用して、他の部分を使用貸借で貸付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。使用貸借とは、原則として無償で貸し付ける契約ですが、周辺相場に比べて著しく低い金額で貸している契約も使用貸借とされます。使用貸借に掛かる使用権の価額はゼロとして取り扱い、使用貸借により貸付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。

 なお、宅地の評価単位については、原則として、各相続人や受贈者が取得した宅地ごとに判定するので、隣接する2筆の土地を別々の相続人が取得した場合には、取得者が取得した宅地ごとに「1画地の宅地」として評価します。

 

 

 ただし宅地の分割が親族間等で行われた場合に、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に使うことができないなど分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を1画地の宅地として評価します。

 

 

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