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相続お役立ち情報
納税通信3836号
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相続税 |
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Q 路線価のある二つの道路に近接 無道路地の評価方法は?
築50年以上の実家の敷地は、建築基準法の接道義務を満たしていない「無道路地」で、路線価のある二つの道路にそれぞれ細い通路がつながっています。どちらの路線価を基に相続税の額を計算すればよいでしょうか。
A 利用頻度の高い道路で計算します。利用頻度が同程度であれば、その道路に通じる通路の買収が現実的であるとか、あるいは通路の整備費用が最小限度に抑えられるといったことを基に総合的に判断します。
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき、不整形地の定めによって評価した価額からその価額の100分の40の範囲内で相当と認められる金額を控除して評価します。この「相当と認められる金額」は、無道路地について建築基準法やその他の法令で規定されている接道義務に基づき、最小限度の通路を整備・開発する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。
無道路地の周囲に、路線価のある道路が複数あって、どの道路も同程度に利用している場合には、「接道義務に基づき、最小限度の通路」のルールに基づき、通路の開設費用が最小となる道路を選択します。ただし通路の買収が現実的であるかどうかも考慮して総合的に判断します。
道路に接している土地でも、接道部分が2メートル未満の場合や、接している道路が建築基準法上の道路ではない場合などは無道路地となります。
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