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相続お役立ち情報
納税通信3835号
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相続税 |
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Q 期限後3年でも遺産分割できず 小規模宅地特例を使える?
相続税の申告期限までに遺産の分割方法が決まらなかったので、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しました。期限後の3年先にも分割方法が決まらない場合、小規模宅地等の課税価格の特例などの制度を受けられなくなりますか。
A 所定の申請書を提出して承認を受けたうえで、やむを得ない事情が解消して財産分割できるようになった日の翌日から4カ月以内に分割できたときは、特例の適用を受けられます。
相続税の申告期限までに遺産分割ができていないときも、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割できれば、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができます。
相続税の申告期限の翌日から3年経過後に分割できていなくても、遺産分割に関して裁判が行われているなど分割できなかったことに一定のやむを得ない事情があるなら、これらの特例の適用を受けられます。申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して、相続財産の分割ができることとなった日の翌日から4カ月以内に分割することが条件です。
適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4カ月以内までに更正の請求をします。
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