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相続お役立ち情報
納税通信3834号
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相続税 |
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Q 基礎控除額のギリギリ範囲内 相続税の申告は意味がない?
父の遺産を計算したところ、基礎控除の額をじゃっかん下回りました。相続税の課税がないので、申告書を提出する意味はないと考えてよいでしょうか。
A 基礎控除額を少し下回る程度なら、申告しておいた方が安心です。理由は、計算間違いなどがあって後から申告しなければならないことが分かった場合に、申告していない人には無申告加算税が掛けられるからです。
相続税は、被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告と納付の必要はありません。基礎控除額は「3千万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
ただし、相続した財産の価額の合計額が基礎控除額ギリギリの人は、念のために申告しておくことがリスクヘッジになります。なぜなら、相続財産の計算の誤りや相続人が知らなかった財産の存在の発覚などで改めて計算し直した結果、基礎控除額を超えることになった場合に、申告していないと無申告加算税が掛かってしまうからです。
念のために申告していたとしても、基礎控除額を超えることが後から分かった場合は過少申告加算税の対象になります。ただし、過少申告加算税は無申告加算税よりも税率が低く設定されています。
当初の計算では基礎控除額以下だったため申告していない場合でも、相続税の申告期限までに遺産分割が終われば、後から申告しても配偶者の税額の軽減等の特例を適用することは可能です。
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