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相続お役立ち情報

納税通信3834号 
【一部の財産だけ分割協議成立 協議書を作成してもOK?】

July 31, 2024

相続税

Q 一部の財産だけ分割協議成立 協議書を作成してもOK?

 

 亡父の遺産の分割方法を協議中です。ただし、父と私しか乗っていなかった車は、そのまま私が引き継ぐことが決定しています。車の名義変更に分割協議書が必要とのことですが、すべての分割協議が終わって協議書がまとまるまで待たないといけないのでしょうか。

 

A 一部の遺産が整ったのであれば、その遺産だけを記載した遺産分割協議書を作成することは可能です。ただし、その協議書にも相続人全員の署名実印が必要です。

 

 遺産分割協議書とは、家族が亡くなった場合に、相続人の間で、財産をどのように分けるかの協議・話し合いを行い、その結果をまとめた書類です。作成は義務ではなく、また作成の時期に明確な期限はありませんが、相続税の申告や相続財産の名義変更のためなどに必要となるため、相続開始から6カ月程度で作成できるようにするとよいでしょう。

 遺産の把握や相続人同士の話し合いの決着までに時間がかかりそうであれば、遺産のうち一部だけを分割して、残りは未分割のままの状態にしておくこともできます。遺産の一部のみを記載した遺産分割協議書を作成する場合でも相続人全員の署名実印がなければ法的には認められません。

 

 

 一部の遺産だけを先に分割すると、残りの財産を分割する際に争いとなることもあります。後に行われる残余財産の分割にどのような影響を与えるのかを考えてから、一部分割の合意を行うようにしましょう。

 

 

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