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相続お役立ち情報

納税通信3834号 
【国内財産を手放して海外移住 日本の相続税は課税されるのか】

July 31, 2024

相続税

Q 国内財産を手放して海外移住 日本の相続税は課税されるのか

 

 妻と私は将来、娘のいる海外に移住します。国内財産を処分して海外に移住すれば、私たちが死亡した際に日本の相続税は課税されないのでしょうか。

 

A 海外に移住しても、10年以内に相続人と被相続人がともに日本国内に住所がないなどの一定の条件を満たさない場合には、相続税の対象となります。

 

 相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内の財産だけが相続税の課税対象になります。

 ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、国外財産も相続税の課税対象になります。

①財産の取得時に日本国籍がある人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所があったことがある場合や、同期間内に住所があったことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合

②財産の取得時に日本国籍がない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人、被居住外国人でない場合

 また、相続などで財産を取得していなくても、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けているなら、その対象となった財産が相続税の課税対象になります。

 

 

 日本に住所がない人が相続または遺贈で課税対象となる財産を取得して相続税の申告をする必要がある場合には、納税管理人を定めて、納税地の税務署に申告して納税します。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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