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相続お役立ち情報
納税通信3833号
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相続税 |
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Q 相続税の申告から数カ月 税務調査はもう来ない?
父が亡くなってから1年が経ちます。2カ月前に相続税の申告書は無事受理されているのですが、この時点で税務署からの問い合わせがないということは、税務調査の心配をしなくてよいということでしょうか。
A 申告書を提出してから3年後に調査が行わることもあるので、安心はできません。
申告書が受理されても、申告内容に誤りがなかったと太鼓判を押されたわけではありません。相続税の場合、申告書を提出した1~2年後に調査になることが多く、3年目以降に実施されることもあります。
相続税の法定申告期限から5年が経過すると、相続税の時効となるため、それ以降は税務調査は行われません。ただし、相続財産隠しなど不正行為によって税額を減らしていたことなどが発覚すれば、時効期間は7年まで延長されます。
税務調査となった場合には9割近くの人が申告漏れなどを指摘されます。税務署は税務調査に際して事前にしっかりと下調べをしているためです。調査でウソをつくと懲役または罰金となる可能性もありますので、分かる範囲で正直に回答するべきです。
なお、次の相続が10年以内にあった場合には相似相続控除が受けられる場合があります。相続税の申告書を作成する際に確認した資料等は10年は保管しておくようにしましょう。
税務申告書を提出してすぐの段階で、税務署が計算の誤りや転記ミス、記載漏れなどの可能性を指摘してきた場合は、調査ではなく、単なる問い合わせのケースがほとんどです。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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