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相続お役立ち情報
納税通信3831号
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相続税 |
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Q タワマンの評価額引き上げ 相続時精算課税にも影響?
相続時精算課税制度を選択したうえで、数年前にタワーマンションの1室の贈与を受けました。最近の改正でタワーマンションの評価方法が変わって、評価額が高くなるとのことですが、相続発生時には贈与した時の評価額で計算していいのでしょうか。
A 相続時精算課税適用財産の価額は、相続時点ではなく、あくまでも贈与時点の価額です。もし評価方法などの改正で贈与時と比べて相続時の評価額が高額となっていたとしても同様です。
分譲マンションの評価方法が改正され、令和6年1月1日以後に相続や遺贈、贈与で取得した物件に適用されています。居住用ではない物件(事業用のテナントの建物等)や、区分建物の登記がされていない物件(一棟所有の賃貸マンション等)などを除くほぼ全ての分譲マンションの評価額が引き上げられました。
しかし相続時精算課税を適用して贈与を受けた場合には、贈与時の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算するので、令和5年以前の贈与については改正の影響がありません。
分譲マンションについては、適用外となるものを除いて、原則として「区分所有補正率」を用いて評価することになります。それでもなお市場価格との乖離が大きいと判断される場合には、鑑定評価等で対応されることもあります。節税を目的にした不動産購入は、かえって損をしてしまうケースがあるので注意しましょう。
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