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相続お役立ち情報
納税通信3672号 vol.2
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相続税 |
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Q2 障害者控除額より少額の相続 差額はどうなる?
次男に重度の障害があるので、将来的に次男の世話をみる長男に遺産の大半を相続させる予定です。障碍者控除の上限より少ない額を次男に相続させるとすると、差額を長男の相続税額から差し引けますか。
A2 障害者が受け取った遺産の相続税額が障碍者控除の上限を下回る場合には、その差額は障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
障碍者控除の額が、障害者本人の相続税額より多くて全額を引ききれないのであれば、その金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
相続税法上の障碍者控除とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者であるときに、相続税の額から一定額を差し引ける制度です。控除できる額は、障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。障害が重い「特別障害者」は、金額が1年につき20万円に引き上げられます。年数の計算に当たって、1年未満の期間は切り上げ、1年として計算します。
障碍者控除は申告しなければ適用できないというわけではないので、障害者控除を適用すれは相続税額がゼロになる人は、相続税の申告をする必要はありません。
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