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相続お役立ち情報

【障害者控除額より少額の相続 差額はどうなる?】納税通信3672号 vol.2

May 24, 2021

相続税

Q2 障害者控除額より少額の相続 差額はどうなる? 次男に重度の障害があるので、私と配偶者の相続の時に次男の世話をみる長男に遺産の大半を相続させる予定です。障碍者控除の上限より少ない額を次男に相続させるとすると、差額の部分を活用して長男の相続税額から差し引けますか。 A2 障害者が受け取った遺産の相続税額が障碍者控除の上限を下回る場合には、その差額は障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。 相続税法第19条に記載されている障害者控除の要件に該当し、特例が使える場合、障害者控除の額が特例の対象者となる子の相続税額が、控除可能な金額以下で全額を課税される税金から引ききれないのであれば、弟の税額控除の金額を利用して障害者の法的な扶養義務者として、対象者本人だけでなく介護や生活のお手伝いなどの負担がかかる兄の相続税額から差し引いていただくことができます。 相続税法上の障害者控除とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が85歳未満の障害者であるときに、相続税の額から一定額を差し引ける制度です。控除できる額は、障害者の年齢が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。等級については交付を受けている精神障害者福祉手帳や身体障害者手帳で障害者として認定を受けていることと障害の程度を確認でき、障害の程度が3級から6級の人が一般障害者にあたります。 障害が重い「特別障害者」は、受けられる控除の金額が1年につき20万円に引き上げられます。年数の計算に当たって、1年未満の期間は切り上げ、1年として計算します。等級が1級または2級の人が特別障害者に該当します。

障害者が財産を相続する場合の注意点と対象法

障害者が財産を相続する場合はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。次にポイントを具体的に解説していきます。 ①財産配分の話し合いが難しいケースがある 今回の記事のケースのように相続が発生する前に分割の方法について指定している場合は問題ありませんが、遺言で財産の残し方に指定がない場合の財産配分の協議は財産を受ける権利がある相続人全員で行う必要があります。 一般的に重度の障害がある相続人がいる場合、一般的に兄弟姉妹など他の相続人と話し合いをすることが難しいこともあります。被相続人の課税対象の財産の評価額の合計を算出し、基礎控除を超える場合は、10ヶ月以内に相続税の申告も完了させる必要があります。 話し合いが難しい場合は成年後見制度や特別代理人を選定して対応する必要がありますが、相続人のそれぞれの事情で住所が離れていることも多く、話し合いができる日程も限られています。また、成年被後見人として後見が開始されるまでにも時間がかかってしまいます。 場合によっては他の相続人が日本国内に住んでいないこともあり、外国から帰国するタイミングでしか手続きができないため、非常に時間がかかるケースも過去には多くありました。 生前に対策をするのであれば、遺言書を作成し、配分を決めておくなどの対策を行っておくことをおすすめします。すでに亡くなっており、相続開始後に話し合いを行う必要があるのであれば、まずは預貯金や不動産などの財産の一覧の表を作成し、話し合いの準備をしておきましょう。 ②名義変更の手続きが進まないケースがある 財産を親から引き継ぐ時の金融機関や不動産の登記や登録などの手続きは書類も多く非常に複雑です。障害者や未成年者が相続人となる場合は、亡くなった人の相続財産を引き継ぐ手続きの方法を調べるなどの補助をする必要があるでしょう。 税理士などに依頼し金融機関や土地・建物等の登記の手続きを依頼することも可能です。費用はかかりますが、大きく負担を軽減することができるでしょう。 遺言がない場合、財産を放棄する人にも遺産分割協議や手続きに参加してもらう必要があります。金融機関の書類に受付してもらうために、全員の署名が必要となる場合も多く、書類をもらうなど、自身で出来ることはなるべく早く進めておくようにしましょう。 ③財産の管理が難しいケースがある 財産を相続する際はまとめて財産を引き継ぐことになります。自分で財産を管理することが難しい方に大きな資金が入ると危険です。今まで、親等が管理していたものが、親が亡くなったあとに実際に特殊詐欺などで資産を失う例もありますので、様々な方法で周囲が補助することが必要となるでしょう。 そのため、法律行為を行うことや複雑な判断が難しい場合は成年後見制度を利用するなど対策を検討する必要があります。 ④相続税の申告が難しいケースがある 相続税の申告は相続発生時点の財産を評価し、生命保険の非課税枠など非課税となるものを除いた財産の総額が基礎控除を超えるようであれば申告が必要となります。 節税のために、居住用財産を引き継ぐ時に最大330㎡まで80%自宅の土地の評価を減額できる小規模宅地の特例や配偶者が1億6,000万円または法定相続割合まで財産を相続する際に利用できる配偶者控除など各種特例の条件なども判定しながら進める必要があります。特例を利用する場合は関連する添付資料を集めて自分で申請をする必要があるため、手続きや計算式も複雑になります。 所得税の申告と異なり毎年経験するようなものではありませんし、税制改正も頻繁に行われますので、親族の中にも慣れておらず、知識がある人がいないというケースも多いでしょう。また、税制改正も頻繁にありますので、前回の経験が役に立つとは限りません。国税庁のサイトなどで条件を確認することはできますが慣れていない人にとっては大きい負担となります。 期限内に相続税の申告書や財産の評価を証明するための添付資料の提出や納付をすることが難しいケースでは相続税に強い税理士事務所・税理士法人にサポートを依頼するとよいでしょう。悪意はなくても期限を超過したり、誤った申告をしてしまうと税務署の税務調査で加算税を請求される可能性もあります。費用はかかりますが、税務署に調査をされても税理士に依頼しておけば安心して対応することが可能です。初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースが多いので、まずは業務として普段から行っており、相続や贈与の実績が豊富な税理士に気軽に相談してみるとよいでしょう。 知り合いから紹介を受けることが難しい場合は、ホームページなどで確認してみるとよいでしょう。相続税の申告を行う場合、何度も通うことが多いので、自宅や職場からアクセスがよい税理士を探すことをおすすめします。料金についは財産や相続人によって異なりますので、相続財産の一覧と相続人関係図を持って、事前に予約のうえ相談にいくとスムーズに相談を進めることができるでしょう。 障碍者控除は申告しなければ適用できないというわけではないので、障害者控除を適用すれは相続税額がゼロになる人は、相続税の申告をする必要はありません。納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。 相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

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